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相続放棄後、亡くなりました


相続放棄後、「家庭裁判所」と「債権者」はどんな手順で何をするですか?--------------------------------------------------------------有限会社を経営していた父が、銀行への借入2500万円を残したまま先月末に亡くなりました

相続人不存在(相続放棄の結果も含む)の場合には、利害関係人が行い、管理人が財産の処分を行います

法的にはそこまでする必要はないと思うですが、実際の例はどうなでしょうか?

債権者とは無関係ですが、それを証明するを送る必要性が出てきますので、私は無関係ですの証明が要ります

当方は、母の財産までを考えておらず、母の面倒を見ているAに渡してもよいと思っていますが、父からの相続分については、正当な権利として法定分割したいと思っています

預金分などについては名義人の推定相続人であるの証明(戸籍謄本など)をもって銀行の取引記録の提出を求めるべきかと

あとは何をしたらいいでしょうか?旦那、私とも精神的に疲れきってしまいました

家裁で相続放棄するべきでしょう

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