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相続手続きなのかが分からず、


相手方の行動も、これが普通の相続手続きなかが分からず、不可解に感じています

以前の質問にも回答したです

だから親権を渡せというでした

いろいろ気苦労と事務苦労で大変だと思います

102に死亡した父親の未支給年金受取について質問です

ご回答とは言えないですが私もご質問と同じようなとなっておりまして福祉医療機構のの電話で同じような回答でした私の見解となってしまいますが未支給年金は、まず税務面で言いますと「相続発生日時点で受給していない年金はすべて未支給年金に該当し相続財産に計上しなくてよい(受給した遺族の一時該当します)社会保険庁による未支給年金の定義は相続発生時点で受給していない年金はすべて未支給年金に該当し、受給するでなく未収年金も含むとのこと平成7年11月7日の最高裁の判例では国民年金法19条1項は「年金給付の受給権者が死亡した場合において、できる」と定め、同条5項は「未支給の年金を受けるべきの順位は、順序による」と定めている

出来るだけ早く答えが必要です

法テラスに相談してみたらいいでしょう