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「相続放棄・限定承認の申述の


こちらの知恵袋で「相続放棄・限定承認の申述の有無についての同申述のなきの証明交付申請書」というを申請できるを知りましたが、請求人として、当の財産放棄人が申請して交付が認められるでしょうか

(1)あなたが返送した書類は、下記の様式の書類ですか?裁判所HP「相続放棄の申述書」→http:www.courts.go.jpsaibantetuzukisyosikisyosiki_01_13.html(2)多分違うと思います

父がなくなったとき、父の相続で揉めた原因は私の妹です

先の回答者様と同じです

両親が死亡の為兄弟5人3人います

熟慮期間は延長できます

」不動産があれば生活保護も受けられず、父方の親戚が今、彼の面倒を看ている状態です

親子の縁を切りたいとまで思うならば、徹底的に取り合わないというもありえます