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相続方法について相続する
内縁の妻への電話加入権の相続方法について内縁の妻へは相続する権利はなく、特別縁故者としての権利はありうるという判例があるので、①法定相続人全員の相続放棄②特別縁故者として受け取った遺産のうち、電話加入権以外の財産を、死んでいって、子供がかからずというになるではないかと
単純に、遺言書による遺贈でよいかと
ただ、私の手元には病院から渡された父の遺留品である、財布(¥10000入り)・眼鏡・携帯電話があります
相続放棄をした以上、御尊父の遺したはあなたの所有物ではありませんから、勝手に処分するはできません
よろしくお願いします
弁護士などの専門家に依頼するが一番です
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相続放棄は被相続人が死亡したかつ相続すべき義務があるを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません